【退職後も継続して受給する条件】
・必要なもの
①認印、ボールペン → なんでもOK
②傷病手当金申請書 → 4枚組ですが退職後は3枚目は会社記入用なので不要でOK
③保険証(の写真)→ 保険証の表面にある8桁の記号と3桁の番号がわかればOK
④振込用口座 → 自分の口座 or 受給代理人口座として家族の口座でもOK
⑤病院の先生が記入した②の4枚目 → 毎月、先生に記入してもらいましょう
・退職する前
①企業の健康保険に1年以上加入していますか?
②退職月中に3日以上連続して休んでますか?+最終日は出勤していないですか?
③退職月含め、それ以前に病気やけがの診断書はありますか?
上記全てにYESが必要です。
※②の3日以上は例えば土日+月曜は有給など、連続して3日以上休めばOK
・退職した後
④月1回以上、通院先にて受給申請書の4枚目を書いてもらう。
⑤毎月、その前月の申請書(3枚1セット)を書き、申請書を出す。
・プラスアルファ事項
A:支給日は申請後、約3週間前後です。
B:住んでる自治体にて通院費が3割負担から1割負担になったりします。
C:辞める月も3枚目を会社に申請すれば場合によっては一部受給できます。
D:失業保険と同時には貰えません。働けるようになったら失業保険を申請しましょう。
E:病院に書いてもらう4枚目の「発症事由」は「不詳」と書いてもらいましょう。
傷病手当金とメリット
傷病手当金の支給者は「全国健康保険組合」です。
そのため企業の健康保険加入者は正社員、アルバイト、派遣社員問わず受給できます。
しかし、自営業者や年金受給者の健康保険だと受給不可です。
傷病手当金を受給するメリット
- 療養中に一定の収入を確保できます。
- 業務に直接関係のない病気やケガでも申請できます。
- 支給開始日から最長で1年6ヶ月間受給できます。
一体いくらもらえるの?
加入している全国国民健康保険の事業者の所在地を選択→標準報酬月額
そして「健康保険料」の「健康保険」という列から自身が払っている給与明細に記載の健康保険料
もしくは標準報酬月額を探してください。そして以下の計算式に代入すると受給金額/日がでます。
(標準報酬月額×2/3)×1/30=一日当たりの受給金額です。
例:Aさんは愛知県の企業で1年以上勤めて、毎月保険料を24,750円/月を支払っていたとします。
病気(ここでは自律神経失調症とします)になってしまい、退職せざるを得なくなってしました。
30 | 27 | 485,000 ~ 515,000 | 500,000 | 24,750 | 4,325 | 29,075.00 | 45,750 |
Aさんの標準報酬月額は500,000円のため、上記の式に当てはめると、
(500,000×2/3)×1/3=約11,111円/日 です。
退職後、1か月療養し、その月が31日間だった場合
11,111円×31日=344,441円となります。土日祝も受給日に含まれるため左の計算になります。
上記10円、1円単位の計算はずれる可能性はありますが、大体上記です。
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